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事業協同組合の設立手続

<事業協同組合の設立手続>


事業協同組合は、4人以上の中小事業者が発起人となり、定款,事業計画,収支予算等を作成しで所轄庁の設立認可を受けて、登記をすることにより設立します。

具体的な手続は、以下のようになります。


1 設立発起人の決定:発起人は4人以上必要。

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2 設立発起人会の開催:発起人が開催。事業協同組合設立に必要な事項の決定並びに書類の作成を行う。

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3 設立同意の呼びかけ: 発起人が創立総会開催直前までに開催。 組合員となる資格を有する者に対して行う。

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4 設立同意並びに出資引受けの申出:組合員になろうとする者が発起人に対して行う。

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5 創立総会開催の公告:発起人が創立総会開催日の2週間前に行う。創立総会の日時、場所及び議案を創立事務所に掲示すれば良い。

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6 創立総会開催の通知:おおむね創立総会開催日の2週間前までに 設立同意者に対して通知する。

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7 創立総会の開催:設立同意者発起人が作成した議案を審議決定するとともに、役員を選任する。

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8 理事会の開催:理事が創立総会終了直後に理事長、専務理事等を互選するほか、組合事務所を決定する。

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9 設立認可の申請:発起人が創立総会終了後遅滞なく(おおむね2週間以内)に所管行政庁(県)に対してする。

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10 設立事務の引継ぎ:設立認可後遅滞なく発起人から理事に対して行う。

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11 出資払込の告知及び徴収:理事が設立事務の引継を受けた後遅滞なく引受けのあった出資の全部を払い込ませる

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12 設立登記の申請:代表理事(理事長)が出資払込み完了の日から2週間以内に行う。設立登記によって組合は成立する

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13 法人設立の申告:代表理事(理事長)が設立登記後2ケ月以内 税務署、市町村等に対してする。青色申告の申請も同時に行うことが必要。


事業協同組合のメリット

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