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外国人技能実習制度 新法のポイント

外国人技能実習制度 新法のポイント

監理体制の強化

・政府(当局)間の取決め作成

保証金を徴収しているなどの不適正な送出し機関を排除する。

・義務・責任の明確化及び実習体制の強化

 監理団体については許可制、実習実施機関(受入企業)については届出制とし、監理団体や実習実施機関の義務・責任を明確にする。不正行為に対する罰則も強化され、不適正な監理団体に対しては許可の取消し、名称公表等の厳しい措置がとられることになる。

また、技能移転をより確かなものにしていくため、技能実習計画は認定制となり、実習の各段階における評価基準等が強化され、実習生ごとの作成が必要となる。

・外国人技能実習機構の新設

民間機関である(公財)国際研修協力機構(JITCO)が法的権限のないまま巡回指導している現状を是正するため、新たな外国人技能実習機構(認可法人)が創設され、実習実施機関、監理団体に報告を求め、実地に検査する他、監理団体の許可に関する調査や、技能実習生に対する相談・援助等の業務を行う。

・技能実習生の保護体制の強化

技能実習生本人が不利益を被ることなく不正行為を通報できるよう、通報・申告窓口を整備。人権侵害行為等に対する罰則等を整備する他、技能実習生に対する相談や情報提供、実習先転籍支援を充実させる。

制度の拡充

・実習期間の延長または再実習

 優良な監理団等体に限り、所定の技能評価試験(実技)に合格した技能実習生について、技能実習の最長期間が現行の3年間から5年間に延長される。(一旦帰国(原則1か月以上)の上、最大2年間の技能実習)

※優良な監理団体等とは、法令違反がないことはもとより、技能評価試験の合格率、指導・相談体制等について、一定の要件を満たした監理団体及び実習実施者機関をいう。

・受入れ人数枠の拡大

優良な監理団体等に限り、常勤従業員数に応じた技能実習生の人数枠について、現行の2倍程度まで増加を認める。

・対象職種の拡大

対象職種を随時追加するほか、地域限定の職種・企業独自の職種(社内検定の活用)・複数職種の実習の措置を認めていく。

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