事業協同組合設立、外国人研修生受入、外国人技能実習生受入等、外国人法務手続き専門の行政書士が組合の設立から外国人技能実習生の受入まで徹底サポートいたします。

外国人技能実習生受入手続き専門・事業協同組合設立代行センター

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外国人技能実習生を受け入れるより、

監理団体を運営したいという社長様へ。

事業協同組合の設立からすべては始まります。

外国人技能実習生受入・事業協同組合設立

相談予約受付中!


日時:平日10:00~19:00、土曜10:00~17:00のうち予約した時間帯

場所:大阪市北区芝田1丁目4-17 梅田エステートビル2F会議室(阪急梅田駅茶屋町口より徒歩2分,DDハウス隣のビル) 

費用:1万円/60
分以内(※税別、相談予約制)


参加資格:事業協同組合設立、外国人研修生受入、外国人技能実習生受入をお考えの事業主及び個人。(
但し時間の都合上、1日3名以内なります。どんなに大変でも、本気で外国人研修生や外国人技能実習生受入事業に取組もうとお考えの方のみ受付いたします


参加方法:電話予約(TEL:06-6375-2313)の上、指定の時間帯に来所してください。なお、無料相談は行っておりませんので、ご了承ください。


※事務所へお越しの際は、上の地図をプリントアウトして、お持ちいただくと便利です。

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あなたは今、以下のようなことでお悩みではありませんか?

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  • 事業協同組合の設立の条件は?必要書類は?
  • 事業協同組合設立にはどのくらいの資金が必要?
  • 理事、監事、組合員はどうしたらいい?
  • 外国人技能実習事業を上手に始める方法は?
  • 外国人技能実習事業を始める場合の注意点は?
  • 外部監査って必要?
  • 長期安定的に外国人技能実習事業を運営していくコツは?

上記にひとつでも当てはまる方は、まずはご相談ください。

事業協同組合の設立から外国人技能実習生の受入、運営まで、当事務所がしっかりとサポートいたします。

まずはお気軽にご相談ください。

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外国人技能実習生受入専門コンサルタント・行政書士

田上 創

(外国人技能実習適正化法に基づく監理責任者講習受講済・業務歴:約12年)

 

事業協同組合設立代行センター(全国対応)のHPをご覧頂き、ありがとうございます。

当サイトは、事業協同組合の設立、外国人研修生受入事業、外国人技能実習生受入事業をお考えの方のためのサイトです。

事業の立ち上げをサポートするためのサイトはたくさんあり、株式会社の設立や合同会社の設立で情報不足で困る事はあまりないかと思います。

しかしながら、「事業協同組合設立」や「外国人研修生受入」「外国人技能実習生受入」についての情報を専門に扱うサイトは非常に少ないのが現状です。

そのため、事業協同組合を設立する場合等には、会社設立の場合以上に情報がなく、途方に暮れることも多いようです。

実際、事業協同組合設立については許認可事業であるため、設立のハードルが非常に高く、素人では設立にいたるまでに挫折してしまうケースが少なくありません。

そこで、当サイトでは、事業協同組合の設立をお考えの方の一助となるような情報を順次UPしてきました。

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そして、時代は流れ、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(外国人技能実習適正化法)が平成29年11月1日より施行されました。

「この法律が施行されると、どうなるのか?」は外国人技能実習生の受入事業を行っている事業協同組合には、現在最大の関心ごとである、といっても過言ではありません。

 この法律施行後は、事業協同組合が外国人技能実習生の受け入れ事業を行うためには、単に事業協同組合を設立し、事業協同組合として認可されているだけでは足りず、様々な条件をクリアした上で、主務大臣の許可を受ける必要があります。

 ステップとしては事業協同組合として成立するためにまず認可を受け、その後は外国人技能実習生の受入事業を行うためにさらに行政庁の許可を受ける必要がでてくるので、今まででもかなり大変だったところに、さらにもう一手間手続きが加わることになります。

ですから、今後はこの外国人技能実習生の監理団体としての許可を受けられるように組合設立、組合運営をしていくことが必要になります。

一方で、条件が緩和される面もあります。

例えば、今までは、事業協同組合設立をした後、外国人技能実習生受入事業を行うためには、職業紹介事業についての許可を受ける必要がありました。

しかしながら、外国人技能実習生の監理団体として認められると、職業紹介事業について再度許可を取得することなく行うことができます

つまり、事業協同組合設立後、行政の許可を受けた監理団体になると、技能実習の職業紹介事業を行うことができるようになります。

また、今まで認められてこなかった「介護分野」での技能実習が認められるようになります。

これにより、介護施設で外国人の姿を見ることが多くなっていくことでしょう。

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一方で、不正行為の取締りが厳しくなります

「外国人技能実習機構」という外国人技能実習が適正に行われているかを監視、監督する外部機関が新設され、外国人技能実習適正化法が遵守されているかが今まで以上に厳しく監視監督されていくことになります。

 このように、外国人技能実習制度は今後大きく変わっていきますが、法律や手続きはかなり複雑で、これにどう対応していけばよいのか、素人ではわからないことが多く、不安になってしまうのではないかと思います。

 でも、ご安心下さい。

 当事務所は業務歴15年以上の外国人技能実習制度や事業協同組合の設立、運営を専門とする行政書士が常駐しておりますので、「外国人研修生受入事業」や「外国人技能実習生受入事業」を行いたい場合の事業協同組合の設立から外国人技能実習機構への認定申請、入管へのビザ申請にいたるまで、徹底的にサポートいたします。

事業協同組合設立や外国人技能実習生受入についてお悩みの方は、一人で悩まず、まずはお気軽にご相談下さい。

フロンティア総合国際法務事務所 行政書士 田上 創

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事業協同組合設立手続きの具体的な流れ

事業協同組合設立の流れは以下の通りです。

会社設立などと比べると、10倍ぐらい手間がかかるので、事前準備~実際の事業のスタートまでには標準的に半年ぐらいを見ておいた方がいいと思います。


1 設立発起人を決定します

※発起人は4人以上必要です。また、業種によって違いますが、一定規模以上の大規模な法人や個人事業主でないサラリーマンや主婦等は発起人にはなれません。


2 設立発起人会を開催します。

※発起人会は発起人が開催します。ここでは、事業協同組合設立に必要な重要事項の決定や書類の作成を行います。


3 組合員になる予定の者に設立同意を求めます。

※設立同意の呼びかけは発起人が創立総会開催直前までに開催します。 設立同意は組合員となる資格を有する者に対して行います。 

4 設立同意並びに出資引受けの申出

※設立同意並びに出資引受けの申出は、設立後、組合員になる予定の者が発起人に対して行います。 

     


5 創立総会開催の公告

※創立総会開催の公告は、発起人が創立総会開催日の2週間前に行う必要があります。

公告の方法としては、公的な媒体にのせる必要はなく、創立総会の日時、場所及び議案を創立事務所に掲示すればよいことになっています。

      


6 組合の創立総会開催の通知をする

※設立同意者に対しての通知は、おおむね創立総会開催日の2週間前までに行います。  


7 創立総会を開催する

※創立総会では、設立同意者が発起人が作成した議案を審議した上で同意するとともに、設立時理事、設立時監事等の役員を選任します。 

8 理事会の開催をする

※創立総会で選任された理事が創立総会終了直後に理事長、専務理事等を互選します。その他、組合事務所の所在場所を理事会で決定します。      


9 事業協同組合設立認可申請を行う

※理事会が終了したら、発起人が創立総会終了後遅滞なく(※おおむね2週間以内)に所管行政庁(県)に対して、事業協同組合設立認可申請を行います。  

※設立認可申請後は、およそ2~3ヶ月の審査期間があります。 

  


10 設立事務の引継ぎ

※設立認可がされたら、発起人から理事に対して設立事務の引き継ぎを行います。   

   


11 出資払込の告知及び徴収を行う

※発起人から理事が設立事務の引継を受けた後遅滞なく引受けのあった出資の全部を払い込ませます。このとき出資額に不足があったり、出資払い込みを忘れたりしないように注意してください。  

    


12 設立登記の申請を行う

※事業協同組合は組合は認可後、登記という流れをたどりますが、事業協同組合は認可ではなく、設立登記によって成立しますので、登記は必須です。設立登記は代表理事(理事長)が出資払込み完了の日から2週間以内に行う必要がありますので、遅れないようにしてください。    



13 税務署、市町村等に開業届、法人設立の申告を行う

※代表理事(理事長)が設立登記後2ケ月以内に 税務署、市町村等に対して行います。税務署に提出する書類はたくさんありますが、特に青色申告の届け出は遅れると税法上の特典がなくなりますのでご注意ください。

14.銀行口座を開設する

事業協同組合名義の銀行口座を開設します。最近は審査が厳しくなっていますので、最低限2週間~1ヶ月はみておきましょう。

以上が事業協同組合設立の流れです。参考になれば幸いです。

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お蔭様でTV出演!マスコミ取材依頼実績

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1、独立・起業の専門誌「アントレ」2006年9月号(リクルート社・全国の書店、コンビニで販売)に専門家として紹介される。

2、2006年11月6日当事務所応接室にてMBS(毎日放送)の取材を受ける。

3、2008年9月30日名古屋テレビ報道特集番組「UP!」に出演。特集実録国際結婚トラブル消えた中国人妻を追え!」専門家としてコメント。

4、週刊ポスト(2008年11月21日号)49ページに掲載。専門家としてコメント。

5、2009年5月18日NHK国際部より電話取材。専門家としてコメント。

6、2011年10月27日、NHK産経新聞より電話取材依頼。

7、2012年11月28日、産経新聞北摂版に掲載。

8、2013年3月4日、5日東海ラジオに専門家として出演。

9、2014年1月7日フジテレビ「とくダネ!」より電話取材。

10、2014年11月11日読売テレビ「ミヤネ屋」より電話取材。ビザの専門家としてコメント。

11、2015年1月21日、事務所にて読売新聞より取材。専門家としてコメント。

12、2015年4月読売テレビ「ミヤネ屋」に国際結婚手続きのプロとしてゲスト出演。国際結婚、国際離婚の現状につき解説。

その他、スペシャリストを紹介する「国際グラフ」や「夕刊フジ」大阪版等の取材申込あり。

連絡先



■HPのタイトル:事業協同組合設立代行センター(全国対応)

■事務所所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田1丁目4-17 梅田エステートビル2F (阪急梅田駅茶屋町口より徒歩2分,DDハウス隣のビル)

※来所の際は、上の地図をプリントアウトしてお持ち頂くと便利です)



■営業時間:平日10:00~19:00(但し、土日祝日、営業時間外でも電話はつながります)

■事務所名:フロンティア総合国際法務事務所 

■代表者氏名:田上 創

■所属:日本行政書士連合会:05262374号
大阪府行政書士会:5117号

■業務内容:

(1)外国人技能実習生の受入れに係るコンサルティング

(2)事業協同組合設立、定款変更、事業規約作成支援

(3)外国人技能実習機構への技能実習計画認定申請

(4)在留資格(技能実習ビザ)認定証明書交付申請書の作成と申請取次ぎ

(5)協定、契約の締結相談

(6)法的保護情報に関する講習の講師

(7)技能実習生受入れ後の法定手続き相談

(8)外国人技能実習機構の手続き代行・コンサルティング

(9)外国人従業員の定着・離職防止コンサルティング・マニュアル作成

(10)外国人技能実習生のトラブル相談

(11)外国人技能実習管理団体の外部監査人就任、監査業務代行 等

(12)外国人技能実習管理団体の許可申請代行

■事業協同組合設立で多い業種:建設業、運輸業、アパレル業、製造業、介護事業、整体業・鍼灸業、鉄鋼業、タクシー業等

■外国人技能実習生送り出し機関の国籍

中国、フィリピン、ベトナム、インドネシア、ラオス、ミャンマー等


■保有資格等:法務省大阪入国管理局入管申請取次行政書士、外国人技能実習適正化法に基づく監理責任者講習受講済

■連絡先
TEL:06-6375-2313
FAX:020-4622-6151

■出張可能地域:大阪・京都・兵庫・和歌山・奈良・滋賀・堺・豊中・東大阪・神戸・西宮・尼崎・箕面・宝塚・伊丹・池田・高槻・吹田・茨木・泉大津等の大阪府、兵庫県、京都府の各市、大阪市北区・中央区・淀川区等。
但し、事業協同組合設立手続については北海道から沖縄まで、基本的に全国対応

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