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事業協同組合のメリット

<事業協同組合のメリット>

 事業協同組合の設立のメリットは、弱体の中小企業が集まることにより、一つの組合として法人格を得ることにより組織を強化する点にありますが、具体的には次のようなことがあげられます。


1、信用度がUPし、取引の幅が広がります

事業協同組合は行政庁の認可を受けて設立した中間法人です。

したがって、その社会的地位や公益的役割により信用度は高くなります。

そのため、事業協同組合を設立すると、例えば、行政に対する発言力は大きくなりますし、取引においても対外的に与える信用は大きくなります。

2、補助金や融資が受けやすくなります

事業協同組合を設立した場合は、国がその振興発展のために補助してくれるという利点があります。

また、事業協同組合を設立すると、中小企業組合の専門金融機関である商工中金や、中小企業事業団などによる低利長期の融資が受けられたり、また民間の金融機関においても融資は受けられやすくなることが言えます。


3、業務の効率化がはかれます

異業種間の事業協同組合であれば、組合の中で仕事を回すなどの協同作業のネットワークが構築できるなどのほか、組合として仕事を受注し組合員に発注したり、組合員が取り扱う製品を組合がまとめて販売するといったことも可能です。

また、事業協同組合を設立して1年以上経過した事業協同組合が「官公需受適合組合」として認められれば、公共工事など官庁から仕事が流れてきやすいといったメリットもあります。


3、コストダウンがはかれます

事業協同組合を設立すると、個々の組合員では保有できない設備を組合として保有したり、組合員が材料などをまとめて購入し原価低減を達成できたりします。

また、個々の企業でできない市場調査や研究開発、情報提供を行うなど、企業は本来の事業に専念することができます。


さらに、個々の企業の経理を組合で行ったり、人材募集や労務管理を組合で行うことにより、余分な経費削減が望めます。また、組合で健康診断や福利厚生施設の運営といった共同福利もできます。


4、 税金が安くなります

事業協同組合には、その性格が営利の追求を目的としない認可法人ですから、それに見合う特別税制がひかれてあります。

例えば、法人税・印紙税・事業税・不動産取得税・固定資産税・事業所税などの軽減措置です。

 これ以外にも事業協同組合を設立することによるメリットはいろいろと考えられますが、SOHOや在宅ワークなど、規模の縮小化・合理化の形態が多くなってきている今日の情勢を考えると、緩やかな結合により大企業でしか得られなかったメリットを享受できる事業協同組合は、時代にマッチした組織形態だといえます。

5、外国人技能実習制度が利用できます

近年、外国人技能実習生を受入、活用することにより、海外への技術移転、及び自社の活性化をはかるため、事業協同組合を設立するケースが増加しています。

小規模な会社で技能実習生を受け入れるためには事業協同組合を設立することが必要となります。


事業協同組合のデメリット

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