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事業協同組合設立が不認可となる場合

Q.事業協同組合が不認可となる場合にはどのようなケースがありますか?


A.事業協同組合の設立を申請したにも拘らず、残念ながら不認可となる場合には以下のような場合があります。

1.払込出資額が著しく少額で、共同経営体としての組合であると認め難いとき。

2.事業計画が漠然としており、共同経営体としての組合の目的ないし趣旨が著しく分明でないとき。

3.組合員の極めて一部の者のみが組合の事業を利用するであろうことが明瞭であり、又は、発起人若しくは代表理事のみの利益のために組合を設立しようとすることが明瞭であって、組合は単に名目的な存在となる可能性が強いと認められるとき。

4.極めて不安定な基礎の下に火災共済、その他の共済事業を行う目的をもって設立するものであると認められるとき。

5.出資金の日掛ないし月掛の払込、借入金の日掛の受入等によって、相互金融事業を行おうとするものであるとき。

事業協同組合の設立は時間も手間もかかりますので、せっかくの努力をむだにしないよう、事業目的等につき、事前に十分な検討を行うようにしてください。

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