事務所の所在地登記について
Q, 組合の事務所登記に際して、建物の名称まで記載する必要がありますか?
A, 組合事務所の所在地については、独立行政区画の地番までを表示すればOKです。
なお、申請者側からOO番地OOビルOO号室までを記載することは問題ありません。
事業協同組合設立、外国人研修生受入、外国人技能実習生受入等、外国人法務手続き専門の行政書士が組合の設立から外国人技能実習生の受入まで徹底サポートいたします。
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なお、申請者側からOO番地OOビルOO号室までを記載することは問題ありません。
06月20日:事務所概要ページを更新しました。
06月20日:当事務所へのアクセスページを更新しました。
06月20日:事業協同組合とはページを更新しました。
06月20日:事業協同組合のメリットページを更新しました。
06月20日:事業協同組合の設立手続ページを更新しました。
フロンティア総合国際法務事務所
〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1丁目4-17 梅田エステートビル 2F
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